〈日本−在日−韓国〉ユースフォーラム・ジャパン
会員規約
第1条(目的)
会員規約は、定款第2章に基づき、会員について必要な事項を定めることを目的とする。
第2条(入会)
本会に入会しようとするものは、所定の申込用紙に記入し、年会費を納入する。
第3条(入会の資格要件)
本会に入会するには、定款第2章に定める者であることを要する。
第4条(会費)
(1) |
正会員は、会費として、毎年度、3千円を納付しなければならない。 |
(2) |
賛助会員は会費として、毎年度、個人会員については1口3千円以上を、法人又は団体会員については1口5千円以上をそれぞれ納付しなければならない。 |
第5条(会費の納入、会計年度)
(1) |
会費は、毎年3月31日までに納付しなければならない。 |
(2) |
新たに正会員となった者は、その加入の承認を受けたときに、ただちに会費を納付しなければならない。 |
(3) |
新たに賛助会員となった者は、その加入の承認を受けたときに、ただちに会費を納付しなければならない。 |
(4) |
納入された年会費は、返還されない。 |
(5) |
会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。 |
第6条(会員の権利)
会員は、以下の権利を持つ。
(1) |
関東・関西の委員会に参加し、意見を述べる権利 |
(2) |
定例フォーラムにエントリー料無料で参加できる権利 |
(3) |
メーリングリストへの加入など、本会の活動に関する情報を受ける権利 |
(4) |
その他本会が提供する各種サービスを受ける権利 |
第7条(退会)
会員は、次のいずれかに至った場合に、退会したものとみなすことができる。
(1) |
本会に退会を申し出たとき。ただし、その際未納年会費を納入しなければならない。 |
(2) |
本会が消滅したとき、または会員である本人が死亡したときや賛助会員である団体がなくなったとき。 |
(3) |
継続して2年以上会費を滞納したとき。 |
第8条(付則)
1) |
本会員規約は、関東・関西いずれかの委員会で発議され、関東・関西両委員会で承認されれば改正することができる。 |
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